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知的財産管理1級

平成30年 第8問 知的財産管理1級(ブランド専門業務)

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平成30年 第8問 知的財産管理1級(ブランド専門業務)


  • 化粧品メーカーX社は,化粧品等の新規ブランド名について商標登録出願を行おうとしている。X社の知的財産部は,事業部担当者から「一日も早く権利化してほしい。」と要望されている。そこで知的財産部の部員甲は,早期審査の制度を利用しようと考えている。ア~エを比較して,甲の発言として,最も適切と考えられるものはどれか。


    ア 「本願をマドリッド協定議定書に基づく国際登録出願の基礎出願として国際登録の出願を行う場合,『権利化について緊急性を要する出願』とはいえないので,早期審査の対象とはなりません。」

    イ 「第3類『せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料』(類似商品・役務審査基準掲載)を指定商品とする場合,『香料,薫料』については,まだ製造や販売の準備が進んでいません。従って,第3類『せっけん類,歯磨き,化粧品』についてのみ出願しなければ早期審査の対象とはなりません。」

    ウ 「今回の出願におけるいずれの指定商品についても,まだ製造販売の準備が進んでいません。しかし,第三者が,本件商標と類似する商標をわが社の許諾なく指定商品と同一の商品について使用していることから,『権利化について緊急性を要する出願』といえるため,早期審査の対象となり得ます。」

    エ 「事業部は『化粧品,アロマセラピー用オイル』について権利化を望んでいます。『アロマセラピー用オイル』は商標法施行規則別表や類似商品・役務審査基準等に掲載されている商品ではありませんが,わが社は既に,化粧品もアロマセラピー用オイルも製造販売しています。そのため,早期審査の対象となり得ます。」



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