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知的財産管理1級

平成30年 第7問 知的財産管理1級(ブランド専門業務)

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平成30年 第7問 知的財産管理1級(ブランド専門業務)


  • 家具メーカーX社は,第20類「テーブル,椅子」について商標「 LUCKY LIFE 」の登録を受けている。この度,X社は業務を変更し,拡大することになった。そこで,X社は新たな業務について「 LUCKY LIFE 」の商標登録を検討している。X社の知的財産部としては,同じ商標について二つの登録があるのは,管理上不便であるので,一つの登録にしたいと考えている。
    ア~エを比較して,知的財産部の部員甲の発言として,最も適切と考えられるものはどれか。


    ア 「わが社では,従前の製品に加え,新たにソファーの製造を始めます。第20類『テーブル,椅子,ソファー』を指定商品として商標『 LUCKY LIFE 』を新たに出願した場合,わが社の従前の登録商標を引用例として,商標法第3条の趣旨に反するとして拒絶されてしまいます。新たな出願で登録を受けるためには,従前の登録を放棄する必要があります。」

    イ 「わが社では,椅子の製造を取り止め,新たに事務机の製造を始めます。第20類『テーブル,事務机』を指定商品として商標『 LUCKY LIFE 』を新たに出願しても,従前の登録に係る指定商品に『テーブル』が含まれているため,商標法第3条の趣旨に反するとして拒絶されてしまいます。新たな出願で登録を受けるためには,従前の登録を放棄する必要があります。」

    ウ 「わが社ではテーブルや椅子以外の家具の製造も始めるため,『テーブル,椅子』の上位概念である第20類『家具』を指定商品として商標『 LUCKY LIFE 』を新たに出願するのがよいでしょう。この場合,既登録商標『 LUCKY LIFE 』に係る指定商品と同一の指定商品とは判断されないため,商標法第3条の趣旨に反する,とはされません。」

    エ 「わが社では椅子の製造を取り止めたため,第20類『テーブル』を指定商品として商標『 LUCKY LIFE 』を新たに出願することもできます。この場合,既登録商標『 LUCKY LIFE 』に係る指定商品の一部を指定しているにすぎないため,新たな出願に係る指定商品と同一の指定商品とは判断されず,商標法第3条の趣旨に反する,とはされません。」



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