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知的財産管理1級

平成30年 第6問 知的財産管理1級(ブランド専門業務)

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平成30年 第6問 知的財産管理1級(ブランド専門業務)


  • X社は洋服をメインとしたセレクトショップを運営している企業であり,新しい店舗名について商標登録出願を行おうと思っている。出願内容についての検討会議において,事業部担当者甲から次のような発言があった。ア~エを比較して,甲の発言を受けての出願内容に関する知的財産部の部員乙の発言として,最も適切と考えられるものはどれか。

    甲 「新しい店舗名は,店舗の看板やテナントとして入る商業施設の案内板に表示されます。ショップの紙袋にも使います。それから,この新規店舗では,わが社オリジナル商品の洋服も扱う予定です。その洋服のブランド名にも使うつもりです。他にも,店員の名刺やパンフレット,チラシにも使いますし,DM用の封筒やハガキにも使います。すぐではありませんが,数年後にはバッグ,サンダルや靴も店舗名と同じマークを使って,オリジナルブランドとして展開する予定です。」


    ア 「使用予定の商品・役務をすべて含ませなければいけません。従って,『第6類の金属製看板,第16類の紙製包装用容器,紙類,文房具類,印刷物,第18類のかばん類,第20類の木製又はプラスチック製の看板・掲示板,第25類の被服,履物,第35類の被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供』を指定して出願しましょう。」

    イ 「バッグ,サンダルや靴は,すぐには販売を開始しないので,今回の出願に含めると拒絶されてしまうため,『第6類の金属製看板,第16類の紙製包装用容器,紙類,文房具類,印刷物,第20類の木製又はプラスチック製の看板・掲示板,第25類の被服,第35類の被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供』を指定して出願しましょう。」

    ウ 「わが社は洋服の販売ショップであるため,被服や履物といった『商品』ではなく,小売業の役務を指定します。従って,『第6類の金属製看板,第16類の紙製包装用容器,紙類,文房具類,印刷物,第20類の木製又はプラスチック製の看板・掲示板,第35類の被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供』を指定して出願しましょう。」

    エ 「ショップの紙袋,パンフレット等や封筒・ハガキは,それ自体が独立して商取引の対象となるものではないため,これら自体は商標法上はわが社の『商品』ではありません。また,名刺や看板・案内板も『商品』ではないため,これらを指定商品に含める必要はないでしょう。数年後に展開予定の製品も含めて,『第18類のかばん類,第25類の被服,履物,第35類の被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供』を指定して出願しましょう。」



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